大会規定

JS 2-8-1
社団法人 日本経営工学会

第1章 総則
第1条

第1条日本経営工学会の全国大会(以下、大会という)の開催については定款に定めるものの他、この規定の定めるところによる。


第2章 大会の種類および開催時期
第2条 大会は春季大会および秋季研究大会とする。春季大会は毎年5月に、また秋季研究大会は毎年10月または11月に開催する。ただし、特別な事情がある場合には、理事会の議を経て秋季研究大会の開催月を変更することができる。

第3章 運営組織
第3条 大会委員会は大会の開催校を開催前年度の5月に理事会の承認を経て決定し、開催校に対し会長名で施設等の利用許可等を要請する。
2.

大会委員会および開催校は大会組織委員会(以下、組織委員会という)を構成し、大会を運営する。

3. 開催校の依頼により、所属支部の会員を組織委員会に加えることができる。

第4章 大会行事
第4条 大会行事は組織委員会が企画立案する。
2. 大会開催時の関連行事は以下の通りとする。

(1) 組織委員会以外の各種委員会が企画および実行する行事

(2) その他、理事会が特に必要と認めた行事

第5章 収支予算
第5条 組織委員会は、開催年の1月末日までに収支予算書を大会委員会へ提出し、大会委員会は、大会収支予算書を作成し、財務委員会と協議して大会補助金額を査定し決定する。

第6章 収支決算
第6条

組織委員会は収支決算報告書を開催後1月以内に大会委員会へ提出する。

2. 大会委員会は大会収支決算報告書を作成し、開催後3月以内に理事会の承認を得る。

第7章 参加費
第7条 大会参加費は正会員、学生会員、非会員の別に大会委員会が理事会の承認を経て決定する。
2. 名誉会員、招待者の参加費は無料とする。

第8章 事務の委託
第8条 大会委員会は、理事会の了承を得て、大会開催に伴う事務の一部を大会委員会が指名する業者に委託することができる。

付則
1. 本規定は平成15年5月17日より施行する。
2. 平成16年5月22日改正する。
3. 平成18年5月27日改正する。
4. 平成21年5月16日改正する。

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大会細則

JS 3-8-1
社団法人 日本経営工学会

(総則)
第1条 日本経営工学会の全国大会(以下、大会という)の開催については定款および大会規定に定めるものの他、この細則の定めるところによる。
(運営組織の決定)
第2条 大会規定第3条第1項の施設等の利用許可等の要請は開催協力依頼書(書式1)による。
2 大会規定第3条第2項および第3項の大会組織委員会(以下、組織委員会という)の構成員の決定および委員長(以下、組織委員長という)の選出は組織委員会で行う。
3 組織委員会は大会の開催日時、場所等を決定し、施設の利用等について手配し、開催引受書(書式2)を大会委員会へ提出する。
4 大会委員会は、組織委員長から施設・設備等の利用許可願いの提出を要請された場合は、施設・設備等利用許可願書(書式3)を開催校の長へ送付する。
5 大会委員会は学会ホームページに翌年の大会開催予定を掲示する。
(開催企画)
第3条 大会委員会は開催7月前に各種委員会へ大会規定第4条第2項(1)の行事の有無を確認すると共に、組織委員長に大会開催企画書(書式4)の提出を要請する。
2 特別講演または基調講演および特別事例講演を企画する場合には、次の事項を行うことができる。

(1) 各講演者に感謝状を贈呈すること。

(2) 各講演者に交通費を支給すること。ただし、特別講演者または基調講演者には5万円を限度とし、特別事例講演者には3万円を限度とする。

(3) 各講演者に予稿集原稿の執筆を依頼すること。
(収支予算)
第4条 大会規定第5条の収支予算書は書式5によるものとし、大会委員会は開催前年の12月に組織委員会へその提出を依頼する。大会規定第5条の大会収支予算書は書式6によるものとし、大会委員会は大会補助金額を決定した後、収支予算額連絡書(書式7)を作成し組織委員会へ送付する。
(参加費と予稿集販売価格)
第5条 大会規定第7条の参加費のうち、予約受付による場合の参加費の割引は正会員、学生会員および非会員共に当日受付の1000円引きとする。
2 大会規定第4条第1項および第2項の行事で参加費等の徴収が特別に必要な場合は、大会委員会が各行事を行う委員会等と協議のうえ決定し、理事会に報告する。
第6条 参加費には予稿集1冊が含まれるが、大会開催中の予稿集のみの購入は正会員・非会員は1冊4000円、学生会員は1冊2000円とする。
2 大会終了後は1冊送料込みで4000円とし、大会開催前には販売しない。
(会議施設)
第7条 組織委員会は次の会議等に必要な施設を用意する。

(1) 総会、特別講演、特別事例講演等用の大会議室(150名程度収容)

(2) 研究発表用中会議室(50名程度収容)

(3) 受付所(長机4:含む記名台1、椅子8程度)

(4) 会員の休憩室

(5)

各種委員会用の小会議室(10名程度収容、昼食時使用)


(6)

各種委員会が行う行事用の大または中会議室(前記収容程度)

(開催案内)
第8条 大会委員会は、大会規定第4条の行事に関する案内を作成し、すみやかに学会ホームページに掲載するとともに、次の時期に発行される会誌に折込み形式で同封する。

(1) 発表申込みの案内は、春季大会は前年12月、秋季研究大会は6月とする。

(2)

参加申込みの案内は、春季大会は4月、秋季研究大会は9月または10月とする。

2 案内には次の事項を含める。

(1) 基本事項として、大会行事および関連行事に関するテーマ、プログラム内容、会場、日程、参加(発表)申込方法・期限、参加費、賛助会員の参加法、当日受付方法、申込先・問合先、ネットワーキング(懇親会)、昼食、交通、駐車場など。

(2) 付帯事項として、最寄り駅等から会場までの順路、開催校構内各会場の位置関係、その他特別周知事項など。
(被表彰者および被招待者の扱い)
第9条 表彰規定による被表彰者への大会出席要請は、表彰委員会が行う。その他の委員会等が被表彰者の大会出席を必要とする場合は、当該委員会が直接出席要請を行う。
2 大会規定第7条第2項の招待者は、理事会が理事または会員からの要請を受けて審議決定し、大会担当理事が要請者に決定結果を伝え、必要に応じて被招待者に大会への招待状を送付する。
3 被表彰者および被招待者の会場までの交通費は支給しない。
(発表申込み受付)
第10条 大会委員会は発表申込書(書式8)を郵送またはe-mailの添付ファイルで開催70日前まで受付ける。
(プログラム編成)
第11条 大会委員会は発表申込み締切り後、直ちにプログラム編成用リスト(書式9)を作成し、希望発表セッションおよびキーワードを参照して発表プログラムを編成し、参加申込み案内用の原稿を作成する。
2 研究発表時間は1編20分、3編で1セッションとし、事例発表時間および大会委員会が特に認めた特別の発表時間は1編30分、2編で1セッションとし、セッション間に10分の休憩時間を設ける。
3 特別講演および特別事例講演は1編60分、各種委員会が企画する講演等は60分ごとに10分の休憩時間を設け最大260分までとする。
4 特別講演および特別事例講演の時間帯は、原則として他の会場の発表および講演等を設定しない。
5 大会委員会はプログラムの編成後に発表辞退または発表欠席があった場合、大会当日に当該発表会場および受付付近に発表取消の掲示をする。
6 プログラムに掲載された内容(表題・連名者・所属)が、予稿集原稿と相違する場合は、プログラム内容の修正は行わず、予稿集原稿に掲載された内容を正式な発表内容とする。
(司会者選定と記念品贈呈)
第12条 大会委員会はプログラムに従い1セッションごとに1名の司会者を選定し、司会依頼書(書式10)を作成し、司会者に送付する。
2 司会者には記念品(1000円程度)を贈呈することができる。
3 司会者が当日欠席した場合、他に司会要請ができない時は大会委員が司会を代行する。
(予稿集原稿の受付および印刷)
第13条 大会委員会は予稿集原稿を郵送またはe-mailの添付ファイルで開催50日前まで受付ける。予稿集原稿は2ページ以内とし、これを超える場合は超過料金を徴収することができる。
2 組織委員会が特別講演者および特別事例講演者に事前に予稿集の原稿執筆を依頼している場合は、期日までに原稿が大会委員会へ到着するように進行統制する。
3 大会委員会は予稿集の原稿をプログラムに従って編集し、印刷費の低減が図れるように予稿集の編纂方法を改善し印刷を手配する。
4 印刷部数は大会収支予算書および発表申込件数を参考に大会委員長が決定する。
(参加申込み受付)
第14条 大会委員会は参加申込みが開催の前々日までを予約受付、それ以後を当日受付として扱う。
(会場設営と順路案内)
第15条 組織委員会はプログラムに掲載された内容が実行できるように次の事項を行う。

(1) 各会場入口には会場名、その会場のプログラム内容を掲示する。

(2) 発表会場には司会席を設け、タイムキーパ用ノートパソコンとベルを用意し、司会者にタイムキーパの兼任を要請する。

(3) 発表会場にはスクリーン、プロジェクタを設置し、パソコンと接続できるように準備する。

(4) 各種委員会が開催する行事の会場設営については、大会場は講演台、マイク、プロジェクタ、スクリーン、電子ポインターまたは指示棒、水差し、司会席を準備し、中会場は、指定がない場合には発表会場と同じ設営をする。

(5) 最寄り駅から会場までの順路および開催校構内の発表会場の位置関係図を示して参加者を発表会場へ誘導すると共に、午前中は最寄駅等に学生補助要員を配置する。

(6) 昼食の場所・営業時間等を掲示・パンフレットなどで紹介する。
(大会用品)
第16条 大会委員会は大会当日の運営に必要な下記用品を準備し現地へ輸送すると共に、終了後引き取る。

(1)

受付で必要な用品(発表者リスト、司会者リスト、予約参加者リスト、当日参加者記入票、予稿集別売り記入票、名札、予稿集、司会者記念品、事務消耗品)


(2) 講演等で必要な用品(感謝状、お盆)

(3) 発表会場で必要な用品(タイムキーパ用ノートパソコン、電子ポインターまたは指示棒、ベル)

(4) その他必要な用品
(当日担当)
第17条 大会当日の担当は次による。

(1) 組織委員会はプログラム内容および企画書に従い必要な場所(照明・音響等の操作が必要な会場、休憩室、受付、昼食会場、最寄り駅等必要な場所)へ学生補助要員を配置し所定の業務を担当する。

(2) 受付業務は大会委員および学生補助要員が担当する。

(3) 各種委員会の行事は各種委員会が担当する。

(4) ネットワーキング(懇親会)は、開催1週間前に大会委員会の推定参加者数を参考に組織委員会が準備・運営する。

(5) 組織委員会が企画した行事は組織委員会が担当する。

(6) その他の当日の受付関連業務は学会事務局が担当する。
(組織委員会への送金)
第18条 組織委員会は委員長名の口座を開設し大会委員会へ報告する。
2 大会委員会は開催2月前までに収支予算額に基づき指定口座へ送金する。
3 委員会等の予約弁当代、会員の予約弁当代およびその他本部が依頼した準備・実行事項については、その金額を別途指定口座へ送金する。
(大会委員の宿泊補助および交通費補助)
第19条 大会開催日に大会運営業務に従事した大会委員には1泊5000円の補助金を支給することができる。
2

大会プログラム作成のために参加した大会委員には、交通費を実費補助することができる。

(収支決算)
第20条 大会規定第6条第1項の収支決算報告書は書式11による。
2

損益が発生した場合は、別途大会委員会で協議し対処する。

第21条 大会規定第6条第2項の大会収支決算報告書は書式12による。
(予稿集残部の扱い)
第22条

大会委員会は、予稿集残部のうち20部を限度に組織委員会へ贈呈することができる。

2 予稿集の残部は学会事務局で保管する。
3 予稿集の在庫は西暦の偶数年ごとに調査し、2年を経過した残部がある場合は適切な量(10部程度)を保存し残りは廃品とする。
(業務の委託)
第23条 条大会委員会は、大会の運営、大会収支予算書の作成、プログラムの編成、司会者の選任、組織委員会出席以外の業務は学会事務局に委託することができる。
2 大会委員会は、発表申込み受付、予稿集原稿の受付に伴う電子化された一部の業務を、大会委員会が指名する業者と契約(書式13)し委託することができる。

付則
1 本細則は平成15年5月17日より施行する。
2 平成16年10月22日改定する。
3 平成19年7月6日改正する。
4 平成21年5月16日改正する。

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