JS 3-1-1
社団法人 日本経営工学会
(目的) | ||
第1条 | この細則は、規定分類規定に基づき、日本経営工学会(以下本会という)の規定類の様式、制定・改廃、原本の保管等について定める。 | |
---|---|---|
(様式) | ||
第2条 | 規定類には、その目的、制定・改廃年月日を明記しなければならない。 | |
2 | 規定類の条項は効力順位で上位にある規定の表現を踏襲し、上位で規定された条項については下位で重複して規定しない。 | |
(規定類の制定・改廃の手続) | ||
第3条 | 規定類の制定・改廃の原案作成および総会、理事会への提案は庶務理事が行う。 | |
2 | 庶務理事は原案作成に当たり、必要に応じて庶務委員会の協力を得、次の各項について精査する。 | |
(1) | 規定類の種別の適否 | |
(2) | 他規定類との関連 | |
(3) | 用語および表現の適否 | |
(4) | 第2条に定める様式との照合 | |
3 | 本会の会員は規定類の制定・改廃を申し出ることができる。これを申し出る会員は、原案を作成し、関係資料(意見書)と共に、庶務理事へ提出しなければならない。庶務理事は原案を理事会に諮り、申し出た会員にその結果を伝えなければならない。 | |
(規定類の制定・改廃の周知) | ||
第4条 | 規定類の制定・改廃が行われたときは、庶務理事は日本経営工学会ホームページ管理細則に従って速やかに学会ホームページにこれを掲載しなければならない。 | |
(原本の保管) | ||
第5条 | 諸規定の原本は、庶務理事が保管する。 | |
2 | 原本の保管にあたっては、諸規定の制定・改廃の経過が明らかになるようにしておかなければならない。 | |
付則 | ||
1 | この細則は昭和49年5月12日より施行する。 | |
2 | 昭和62年11月14日改正する。 | |
3 | 平成13年1月13日改正する。 | |
4 | 平成17年5月13日改正する。 | |
5 | 平成19年7月6日改正する。 |
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JS 3-1-2
社団法人 日本経営工学会
(目的) | ||
第1条 | この細則は、社団法人日本経営工学会(以下本会という)のホームページhttp://www.jimanet.jp(以下学会ホームページという)を設置し、その円滑な管理・運営を図ることによって、会員への情報通知を正確かつ迅速に行い、会員サービスの向上に努め、本会の活動の一層の発展に寄与することを目的とする。 | |
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(ホームページの設置) | ||
第2条 | 学会ホームページの設置およびその管理・運営業務を株式会社 春恒社(以下春恒社という)に委託する。 | |
2 | 学会ホームページの更新作業等を円滑に進めるため、本会と春恒社とでJIMA-HP管理グループを設置する。JIMA-HP管理グループには、春恒社の指名するホームページ等管理作業従事者以外に、第3条第1項に定める学会ホームページ管理責任者および学会事務局から1名以上を含める。ホームページ等管理作業従事者は第5条のホームページ更新指示に基づき、責任を持って更新作業を行い、更新指示者およびJIMA-HP管理グループへ更新結果を速やかに報告するものとする。 | |
(ホームページ管理責任者) | ||
第3条 | 学会ホームページ管理責任者1名を置き、庶務担当理事もしくは理事会の指名する理事1名がその任に当たる。 | |
2 | 学会ホームページ管理責任者は、学会ホームページの設置および管理・運営に関する事務を統括する。ただし、事務の内容には、学会ホームページに掲載するメールアドレスならびに会員用JIMAメーリングリストの設定および管理・運営を含む。 | |
3 | 学会ホームページ管理責任者は、次の事項に関するホームページの更新指示を行う。定款第34条、第35条の議事録の会員への周知は次の第1号および第2号のホームページ掲載をもって代える。 | |
(1) | 理事会議事録に代わる理事会だより、その他理事会議決事項等のうち会員に周知すべき事項 | |
(2) | 総会議事録、総会議決事項等のうち会員に周知すべき事項 | |
(3) | その他、学会ホームページ管理責任者が必要と認めた事項 | |
4 | 学会ホームページ管理責任者は、第4条に定める学会ホームページ担当者等によるホームページ更新指示を支援し、学会ホームページが迅速かつ円滑に更新されるよう配慮する。 | |
(ホームページ担当者) | ||
第4条 | 本会に設置された委員会の担当理事は、委員会毎に学会ホームページ担当者を指名し、学会ホームページ管理責任者に届け出なければならない。 | |
2 | 学会ホームページ担当者は、学会ホームページ管理責任者の助言を得ながら、学会ホームページの更新指示を迅速かつ正確に行うように務め、更新後の確認を必ず行い、更新内容の正確さに責任をもつものとする。 | |
(ホームページ更新指示) | ||
第5条 | 学会ホームページ管理責任者、学会ホームページ担当者および学会ホームページ管理責任者が特に認めた者以外は、学会ホームページの更新指示を行うことはできない。ただし、更新には、新文書等の掲載、既掲載文書等の差し替え・変更・削除、掲載箇所の移動・変更、リンク先の設定・変更・削除などを含む。 | |
2 | 学会ホームページの更新指示は、JIMA-HP管理グループ宛に電子メールおよび添付ファイルで行うものとし、更新指示の際に次の各号を合わせて明示する。添付ファイルの書式は原則としてHTML、WORDまたはEXCELとし、TEXT、PDFまたは一太郎文書でも可とする。 | |
(1) | 更新すべきページと箇所、リンクすべき文書等とリンク先 | |
(2) | 「最新情報(What’s new?)」への更新記録記載の有無、記載する場合の記載内容とリンク先 | |
3 | 第1項の学会ホームページ担当者および学会ホームページ管理責任者が特に認めた者は、JIMA-HP管理グループのメールアドレスを他に漏らしてはならない。 | |
4 | ダウンロード用ファイルは、原則としてPDFファイルとし、申請書のように書き込みが必要なものはWordやExcel形式を指示することができる。 | |
5 | 学会ホームページには、バナーなどの商用広告掲載ほか営利目的につながる内容を掲載することはできない。 | |
(ホームページ担当範囲) | ||
第6条 | 各委員会選出の学会ホームページ担当者が主として更新すべきホームページの担当範囲は次の各号に掲げる事項に加え、各委員会がホームページ掲載を必要と認めた事項とする。 | |
(1) | 庶務委員会については、定款・規定・細則および倫理規範の改廃、学会の概要、理事会だより、総会議事録、その他理事会・総会での議決事項等のうち会員に周知すべき事項(新旧役員・委員長名簿、名誉会員の推戴・逝去、受賞者名簿、賛助会員名簿)、外部ホームページとのリンク | |
(2) | 研究委員会については、研究部会の改廃、専門分野キーワードの改廃 | |
(3) | 日本経営工学会論文誌編集委員会については、日本経営工学会論文誌掲載論文、掲載予定論文 | |
(4) | 行事委員会については、ショートコースの案内 | |
(5) | 会員委員会については、入会案内・住所等変更連絡 | |
(6) | 財務委員会については、特に指定しない | |
(7) | 調査委員会については、特に指定しない | |
(8) | 大会委員会については、春季大会・秋季研究大会の案内および過去の記録、大会ホームページとのリンク | |
(9) | 表彰委員会については、特に指定しない | |
(10) | 国際・渉外委員会については、国際会議の案内 | |
(11) | 学生助成委員会については、特に指定しない | |
(12) | 経営システム誌編集委員会については、経営システム誌掲載論文、掲載予定論文 | |
(13) | 支部委員会については、支部所在地、支部ホームページとのリンク | |
(14) | 企画委員会については、FMES(経営工学関連学会協議会)関連行事 | |
(15) | JIMA/JABEE委員会については、JABEE | |
(支部ホームページ) | ||
第7条 | 各支部のホームページ(以下支部ホームページという)を学会ホームページの設置されたサーバー内に設置することができる。 | |
2 | 支部委員会の学会ホームページ担当者は、支部ホームページ設置希望が出された支部をJIMA-HP管理グループへ届け出、JIMA-HP管理グループから支部ホームページ管理権を取得し、支部ホームページ担当者へ管理権を譲渡し、支部ホームページ管理に必要な情報を提供しなければならない。 | |
3 | 学会ホームページ管理責任者は第2項の届け出があった場合には、支部委員会の学会ホームページ担当者に支部ホームページ管理権を与え、支部ホームページ管理に必要な情報を与えるようJIMA-HP管理グループに指示しなければならない。 | |
4 | 学会ホームページ管理責任者は、支部ホームページが不適切に運用されていると認めた場合には、支部委員会の学会ホームページ担当者を通じて当該支部へ是正勧告を出し、従わない場合には支部ホームページ管理権を剥奪し、当該支部の支部ホームページを閉鎖することができる。 | |
(メールアドレス) | ||
第8条 | 学会ホームページには、ウィルス等のセキュリティ対策上、原則として個人等のメールアドレスを掲載しない。連絡先としてメールアドレスを掲載する必要がある場合には、次の各号のいずれによるのかをホームページ更新指示時にJIMA-HP管理グループへ届け出る。ただし、第2号による場合には、仮メールアドレスの設定依頼と転送先メールアドレスをJIMA-HP管理グループへ申告するものとし、仮メールアドレス名は春恒社に任せる。 | |
(1) | メールの受取人または受取団体からメールアドレス掲載の許可を得る。 | |
(2) | 仮メールアドレスを学会ホームページに掲載し、指定されたメールアドレスへ転送する。 | |
(ホームページのリンク) | ||
第9条 | 学会ホームページと外部のホームページとのリンクについては、学会ホームページ管理責任者がその諾否を判断する。 | |
付則 | ||
1 | この細則は平成16年10月22日より施行する。 | |
2 | 平成17年3月18日改正する。 | |
3 | 平成19年7月6日改正する。 |
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JS 3-1-3
社団法人 日本経営工学会
(趣旨) | ||
第1条 | この規則は、社団法人日本経営工学会のメールマガジンについて必要な事項を定めるものとす。 | |
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第2条 | メールマガジンは日本経営工学会から会員への連絡事項の伝達、会員間の情報交流、経営工学関連の情報の案内を目的とする | |
(投稿者資格) | ||
第3条 | 記事の投稿は会員を原則とする。 | |
(書式) | ||
第4条 | メールマガジンの書式については以下に定める。 | |
1 | 一行は半角70文字とし、禁則処理は特に定めない。 | |
2 | ヘッダーは配信日、Volナンバーを変更する。 | |
3 | Volは年が変わったら更新する(現在の表記法:年度-通し番号 ex) 2008-01 )。 | |
4 | 記事と記事の間は2行空ける。 | |
5 | 記事のタイトルを最初に目次としてつける。 | |
6 | 投稿原稿の体裁が揃っていない場合は、内容を変えずに担当者が整形する。 | |
7 | URLで長いものは改行せずに貼り付ける。 | |
8 | 機種依存文字がある場合、できる限り別の文字に置き換える。 | |
9 | 掲載順序は原則的に、「公式情報(理事会議事録、研究発表会案内)」>「研究部会案内」>学会のその他の情報>教員募集>他団体の情報にする。 | |
(発行) | ||
第5条 | 第5条 次のサイトから配信登録を行う。 https://www.wdc-jp.biz/jima_melmaga_all/member/admin/mail_create.php 認証IDとパスワードは、庶務担当理事、庶務委員長、メールマガジン担当委員、事務局が知るものとする |
|
第6条 | メールマガジンの発行時期は、原則的に毎月1日・15日とする。記事がない場合は、発行しない。 | |
第7条 | 次の場合に、「号外」として緊急配信し、タイトルは「日本経営工学会メールマガジン号外 (日付)」とする.号数は付けない。 | |
1 | 学会主催の行事等で緊急に告知する内容が生じた場合。 | |
2 | 学会の運営に関わる非常事態が発生し、会員に周知を急ぐ場合。 | |
3 | その他、理事会から緊急の配信依頼があった場合 | |
第8条 | メールマガジンは会員情報に基づいて登録されたメールアドレスに配信するが、配信者の申告によりメール配信が不要とされた場合は、発行人が配信の停止処理を行う。 | |
(記事の原稿) | ||
第9条 | 掲載希望者は記事内容を原稿作成要領により作成し、担当者あてに送る。配信日の前々日中に届いた記事を、原則その配信日のメールマガジンに掲載する。 | |
(ヘッダー) | ||
第10条 | 記事のヘッダーには、マガジン名「日本経営工学会 メールマガジン」と配信日、Volナンバーを明示する。 | |
(フッター) | ||
第11条 | 記事の発信者を明らかにするために、発行人(事務局および発行担当者の名前を記載)を明示する。 | |
(バックナンバー) | ||
第12条 | メールマガジンのバックナンバーは、学会のウェブサイト上で公開する。ウェブサイト上に載せるバックナンバーは、過去1年分を原則とする。 | |
(投稿要領) | ||
第13条 | メールマガジンの投稿要領を付則として定め、学会のウェブサイト上で公開して、記事掲載希望者に対し周知する。 | |
付則 | ||
1 | 本細則は平成20年10月17日より施行する。 |
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