社団法人 日本経営工学会 定款

  日本工業経営学会創立 昭和25年 6 月 3 日
  日本経営工学会名称変更 昭和49年 5 月11日
  社団法人日本経営工学会 昭和49年11月15日
  社団法人設立許可  
  改正 昭和49年11月23日
  改正 昭和51年 5 月16日
  改正 昭和55年 5 月26日
  改正 平成 5年 3 月 9 日
  改正 平成17年 8 月24日
  改正 平成19年 6 月19日
  改正 平成20年12月16日

JS 1-0-1

社団法人 日本経営工学会 定款

 

第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、社団法人日本経営工学会と称する。
2 この法人の英文名は、JAPAN INDUSTRIAL MANAGEMENT ASSOCIATIONと称する。
 
(事務所)
第2条 この法人は、事務所を東京都新宿区高田馬場四丁目4番19号に置く。
 
(支部)
第3条 この法人は、理事会の議決を経て、必要の地に支部を置くことができる。
 
第2章 目的及び事業
(目的)
第4条 この法人は、経営工学に関する学理及び技術の進歩発達を図り、もって学術、文化の発展に寄与することを目的とする。
 
(事業)
第5条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
  (1) 研究発表会、学術講演会、報告会等の開催
  (2) 会誌その他の図書の刊行
  (3) 研究の奨励及び研究業績の表彰
  (4) 調査、研究、見学及び視察
  (5) 内外の関連機関との提携及び交流
  (6) その他前条の目的を達成するに必要な事業
 
第3章 会員
(種別)
第6条 この法人の会員は、次の4種とする。
  (1) 正会員 経営工学に関する学識経験を有する者
  (2) 名誉会員 経営工学に関する学識経験を有し、この法人に顕著な貢献をなした者で、総会の議決をもって推薦された者
  (3) 学生会員 経営工学に関係ある大学の在学生及び、大学院博士前期課程又は修士課程の在学生、又はこれに準ずる者
  (4) 賛助会員 この法人の目的に賛同し、その事業を援助する法人又は団体
 
(入会)
第7条 会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
ただし、名誉会員に推薦された者は、入会の手続きを要せず、本人の承諾をもって会員となるものとする。
 
(入会金及び会費)
第8条 この法人の入会金及び会費は総会の議決を経て、別に定めるものとする。
2 名誉会員は、入会金及び会費を納めることを要しない。
3 既納の入会金及び会費は、これを返還しないものとする。
 
(資格の喪失)
第9条 この法人の会員は、次の事由によりその資格を喪失する。
  (1) 退会したとき。
  (2) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、または法人である会員が解散したとき。
  (3) 除名されたとき。
 
(退会)
第10条 会員が退会しようとするときは、理由を付して退会届を会長に提出しなければならない。
 
(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当するときは、総会において社員現在数の3分の2以上の議決を経て、会長が除名することができる。
  (1) 会費を1年以上滞納したとき。
  (2) この法人の名誉を傷つけ、又はこの法人の目的に反する行為があったとき。
  (3) この法人の会員としての義務に違反したとき。
2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、除名の議決を行う総会において、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
 
第4章 役員、代議員、社員及び職員
(役員)
第12条 この法人には、次の役員を置く。
  (1) 理事  10名以上13名以内(うち、会長1名及び副会長2名)
  (2) 監事  2名
 
(代議員)
第13条 この法人に100名以上150名以内の代議員を置く。
 
(社員)
第14条 役員及び代議員をもって民法上の社員(以下「社員」という。)とする。
 
(役員の選任)
第15条 この法人の会長、副会長、理事及び監事は、総会においてこれを選任する。
2 特定の理事とその親族その他特別の関係にある者の合計数は理事現在数の3分の1を超えてはならない。
3 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
 
(理事の職務)
第16条 会長は、この法人の業務を総理し、この法人を代表する。
2 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名した順序により副会長がその職務を代理し、又はその職務を行う。
3 副会長は、会長を補佐し、理事会の議決に基づき、日常の事務に従事し、総会の議決した事項を処理する。
4 理事は、理事会を組織して、この定款に定めるもののほか、この法人の総会の権限に属せしめられた事項以外の事項を議決し、執行する。
 
(監事の職務)
第17条 監事は、この法人の業務及び財産に関し、次の各号に規定する職務を行う。
  (1) 法人の財産及び会計の状況を監査すること。
  (2) 理事の業務執行の状況を監査すること。
  (3) 財産及び会計の状況又は業務の執行について不整の事実を発見したときは、これを理事会、総会又は文部科学大臣に報告すること。
  (4) 前号の報告をするため必要があるときは、理事会又は総会を招集すること。
 
(役員の任期)
第18条 この法人の役員の任期は、2年とする。
2 会長は、1期に限り引続いて再任されることができる。
3 会長を除く理事、監事の再任は、同じ役職を引き続いて2期をこえることはできない。
4 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする
5 役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行うものとする。
 
(役員の解任)
第19条 役員が次の各号の一に該当するときは、理事現在数及び社員現在数の各々の4分の3以上の議決により会長がこれを解任することができる。
  (1) 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
  (2) 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。
2 前項の規定により役員を解任しようとするときは、理事会及び総会で議決する前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。
 
(役員の報酬)
第20条 役員は、無給とする。但し常勤の役員は有給とすることができる。。
2 前項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
 
(代議員の選任)
第21条 代議員は、正会員の中から、選挙により選出し、総会で選任する。
2 代議員は、役員を兼ねることができない。
3 代議員の選挙は、別に定める規定に基づいて行う。
4 代議員に欠員が生じた場合は、別に定める規定に従い、速やかに欠員を補充する。
 
(代議員の職務)
第22条 代議員は、総会に出席し、審議事項を議決する。
 
(代議員の任期)
第23条 代議員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 欠員又は増員により選任された代議員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 代議員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。
 
(代議員の解任)
第24条 代議員が次の各号の一に該当するときは、理事現在数および社員現在数の各々の4分の3以上の議決により、会長がこれを解任することができる。
  (1) 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
  (2) 職務上の義務違反その他代議員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。
2 前項の規程により代議員を解任しようとするときは、当該代議員に弁明の機会を与えなければならない
 
(代議員の報酬)
第25条 代議員は、無報酬とする。
 
(事務局及び職員)
第26条 この法人の事務を処理するため、事務局及び必要な職員を置く。
2 職員は会長が任免する。
3 職員は有給とする。
 
第5章 会議
(理事会の招集等)
第27条 理事会は毎年2回以上会長が招集する。ただし、第17条第1項第4号の規定により監事が招集する場合を除き、会長が必要と認めたとき、又は理事現在数の3分の1以上から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求されたときは、会長は、その請求があった日から30日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
2 理事会の議長は、会長とする。
 
(理事会の定足数等)
第28条 理事会は、理事現在数の3分の2以上の者が出席しなければ、議事を開き議決することができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者又は他の理事を代理人として表決を委任した者は、出席者と見なす。
2 理事会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
 
(総会の構成)
第29条 総会は、社員をもって組織する。
 
(総会の招集)
第30条 通常総会は、毎年1回以上会長が招集する。
2 臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、会長が招集する。
3 前項のほか、第17条第1項第4号の規定により監事が招集する場合を除き、社員現在数の5分の1以上から会議に付議すべき事項を示して総会の招集を請求されたときは、会長は、その請求があった日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
4 総会の招集は、少なくとも15日以前に、その会議に付議すべき事項、日時及び場所を記載した書面をもって社員に通知する。
5 正会員と名誉会員は、総会に出席して意見を述べることができる。
 
(総会の議長)
第31条 総会の議長は、会議の都度、出席社員の互選で定める。
 
(総会の議決事項)
第32条 総会は、この定款で規定するもののほか、次の事項を議決する。
  (1) 事業計画及び収支予算についての事項
  (2) 事業報告及び収支決算についての事項
  (3) 正味財産増減計算書、財産目録及び貸借対照表についての事項
  (4) その他、この法人の業務に関する重要事項で理事会において必要と認めた事項
 
(総会の定足数等)
第33条 総会は、社員現在数の過半数以上の者が出席しなければ、議事を開き議決することができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者又は他の社員を代理人として表決を委任した者は、出席者と見なす。
2 総会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか、出席社員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
 
(議事録)
第34条 すべての会議には、次の事項を記述した議事録を作成し、議長及び当該会議において選任された出席者の代表2名以上が署名押印の上、これを保存する。
  (1) 会議の日時と場所
  (2) 構成員の現在数
  (3) 会議に出席した会員の数、又は役員の氏名(書面表決者及び表決委任者を含む)
  (4) 議決事項
  (5) 議事の経過
  (6) 議事録署名人の選任に関する事項
 
(会員への通知)
第35条 総会の議事の要領及び議決した事項は、全会員に通知するものとする。
 
第6章 資産及び会計
(資産の構成)
第36条 この法人の資産は次のものよりなる。
  (1) 入会金及び会費
  (2) 寄附金品
  (3) 事業に伴う収入
  (4) 資産から生ずる収入
  (5) 設立当初の財産目録記載の財産
  (6) その他の収入
 
(資産の種別)
第37条 この法人の資産を分けて、基本財産と運用財産の2種とする。
2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
  (1) 設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産
  (2) 基本財産とすることを指定して寄附された財産
  (3) 理事会で基本財産へ繰り入れることを議決した財産
3 運用財産は、基本財産以外の資産とする。
 
(資産の管理)
第38条 この法人の資産は、会長が管理し、基本財産のうち現金は、理事会の議決を経て定期預金とする等、確実な方法により、会長が保管する。
 
(経費の支弁)
第39条 この法人の事業遂行に要する経費は、運用財産をもって支弁する。
 
(基本財産の処分の制限)
第40条 基本財産は、譲渡し、交換し、担保に供し、又は運用財産に繰り入れてはならない。ただし、この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事現在数及び社員現在数の3分の2以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の承認を受けて、その一部に限りこれらの処分をすることができる。
 
(事業計画及び収支予算)
第41条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、会長が編成し、原則として毎事業年度開始前に、理事会及び総会の議決を経て、文部科学大臣に届け出なければならない。事業計画及び収支予算を変更しようとする場合も同様とする。
 
(暫定予算)
第42条 前条の規定にかかわらず、止むを得ない事情により予算が成立しないときは、会長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出をすることができる。この場合においては、翌会計年度開始後最初に開催される総会において、これに係わる承認を得なければならない。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
 
(収支決算)
第43条 この法人の収支決算は、会長が作成し、収支計算書、財産目録、貸借対照表、事業報告書及び正味財産増減計算書並びに会員の異動状況書とともに、監事の意見を付け、理事会及び総会の承認を受けて毎事業年度終了後3月以内に文部科学大臣に報告しなければならない。
2 この法人の収支決算に収支差額があるときは、理事会の議決及び総会の承認を受けて、その一部又は全部を基本財産に編入し、又は翌年度に繰り越すものとする。
 
(長期借入金)
第44条 この法人が借り入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事現在数及び社員現在数の各々の3分の2以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の承認を受けなければならない。
 
(新たな義務の負担等)
第45条 第40条ただし書及び前条の規定に該当する場合並びに収支予算で定めるものを除くほか、この法人が新たな義務の負担又は権利の放棄のうち重要なものを行おうとするときは、理事会及び総会の議決を経なければならない。
 
(事業年度)
第46条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
 
第7章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第47条 この定款は、理事現在数及び社員現在数の各々の4分の3以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の認可を受けなければ変更することができない。
 
(解散)
第48条 この法人の解散は、理事現在数及び社員現在数の各々の4分の3以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の許可を受けなければならない。
 
(残余財産の処分)
第49条 この法人の解散に伴う残余財産は、理事現在数及び社員現在数の各々の4分の3以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の許可を受けて、この法人の目的に類似の目的を有する公益法人に寄附するものとする。
 
第8章 雑則
(書類及び帳簿の備付等)
第50条 この法人の事務所に、次の書類及び帳簿を備えなければならない。ただし、他の法令により、これらに代わる書類及び帳簿を備えたときは、この限りでない。
  (1) 定款
  (2) 社員名簿
  (3) 役員及びその他の職員の名簿及び履歴書
  (4) 財産目録
  (5) 資産台帳及び負債台帳
  (6) 収入支出に関する帳簿及び証拠書類
  (7) 理事会及び総会の議事に関する書類
  (8) 官公署往復書類
  (9) 収支予算書及び事業計画書
  (10) 収支計算書及び事業報告書
  (11) 貸借対照表
  (12) 正味財産増減計算書
  (13) その他必要な書類及び帳簿
2 前項第1号から第5号までの書類、同項第7号の書類及び同項第9号から第12号までの書類は永年、同項第6号の帳簿及び書類は10年以上、同項第8号及び第13号の書類及び帳簿は1年以上保存しなければならない。
3 第1項第1号、第2号、第4号及び第9号から第12号までの書類並びに役員名簿は、これを一般の閲覧に供するものとする。
 
(規定)
第51条 この定款の施行についての必要な規定は、理事会及び総会の議決を経て、別に定める。
 
附則
1 この法人の設立当初の役員は、第15条の規定にかかわらず別紙役員名簿のとおりとし、その任期は第18条の規定にかかわらず昭和50年度の通常総会までとする。
2 この法人の設立初年度の事業計画及び収支予算は第41条の規定にかかわらず設立総会の定めるところによる。
3 この法人の設立当初の会計年度は第46条の規定にかかわらず設立許可のあった日から昭和50年3月31日までとする。
4 日本経営工学会に属した会員及び権利義務の一切は、この法人で継承する。
5 本定款は文部科学大臣に認可された日から施行する。認可された時点の評議員は新しい定款における代議員となる。その場合の任期は、第23条にかかわらず平成19年の総会までとする。

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役員及び代議員選任規定

JS 1-0-2
社団法人 日本経営工学会

第1章  総則
 
第1条 この規定は日本経営工学会における役員及び代議員の選任に対する手続きを規定する。
 
第2章  投票による選挙
 
第2条 役員及び代議員の総会における選任に先立ち、改選年度の2月に会長指名の役員以外の役員及び代議員の候補者について投票による選挙を行う。
 
第3章  選挙権者ならびに被選挙権者
 
第3条 役員及び代議員に選挙されるもの、ならびにこれを選挙するものは、改選年度の9月末日時点で本会の正会員でなければならない。
 
第4章  選挙管理委員会
 
第4条 役員及び代議員の選挙を管理するための選挙管理委員会(以下管理委員会という)を改選年度の 9月に構成する。
第5条 管理委員会は6名以内の正会員で構成される。委員は理事会の議を経て会長が委嘱する。
第6条 管理委員長は委員の互選とする。
第7条 管理委員会は構成員の3分の2 以上の出席をもって、成立するものとする。
第8条 管理委員会は次に揚げる事項を担当する。
(1) 選挙の告示に関すること。
(2) 投票用紙の作成及び交付に関すること。
(3) 投投票の管理、開票及び当選者の決定に関すること。
(4) その他選挙の事務に関すること。
 
第5章  選考委員会
 
第9条 役員及び代議員候補者を選考するため、選考委員会を改選年度の10月に構成する。
第10条 選考委員会は正会員の中から次の各号により選任されたものより構成され、委員は理事会の議を経て会長より委嘱される。
(1) 理事会において選任されたもの5名以内
(2) 現代議員の中から選任されたもの10名以内
(3) 各支部より選任されたもの各1名>
第11条 選考委員長は委員の互選とする。
第12条 選考委員会の構成員の3分の2以上の出席をもって成立するものとする。
第13条 選考委員会は会長、理事、監事、代議員の各候補者を選考し、役員候補者に対しては候補者となることの同意を得て、候補者名簿を作成し、管理委員会に提出する。
2 選考委員会は選考に先立ち、会長、理事、監事の立候補者を募り、次の各号により所定の条件を満たしたものを候補者とする。
(1) 立候補者は所定の人数の正会員推薦人を必要とする。
(2) 立候補に必要な推薦人数は別途定めるものとする。
3 会長候補者については、第2項の候補者以外に2名以内を選考する。
4 理事、監事及び代議員の各候補者については、第2項の候補者以外に選出定員の2倍以内の候補者を選考する。
 
第6章  選挙
 
第14条 管理委員会は選考委員会から提出された候補者名簿に基づき投票用紙を作成する。
2 投票用紙には候補者を役職別に記載する。
3 投票用紙は選挙者に対し、原則として投票締切日の1月以上前に送付しなければならない。
第15条 投票者は投票用紙により候補者中選任を適当とするものを、次の各号により選び、所定の方法でその旨を表示する。(以下適任表示という)
(1) 会長1名以内
(2) 理事8名以内
(3) 監事2名以内
(4) 代議員20名以内
2 投票者は、代議員についてのみ、候補者名簿登載者以外の正会員を別記投票欄に記入すること(以下別記投票という)ができる。ただし、適任表示をした候補者数と別記投票による候補者数の合計数は前項第4号に定める選出定員の数以内でなければならない。
3 投票は無記名とする。
第16条 所定の投票用紙を用いない場合は、その投票全部を無効とする。
2 適任表示が分明でないものはその表示がなかったものとする。
3 適任表示をした候補者数が第15条に定める選出定員を超えた場合は、その役職に限り投票を無効とする。代議員については、適任表示をした候補者数と別記投票による候補者数の合計数が第15条に定める選出定員を超えた場合は代議員に関する投票を無効とする。
 
第7章  当選者及び次点者の決定
 
第17条 管理委員会は以下のものを当選者とする。
(1) 役員の選挙においては、得票数の多いものから順次に選出定員数までのもの
(2) 代議員の選挙においては、別途定める産業界、学界、支部等の人数配分に従って得票数の多いものから順次に選出定員数までのもの
2 但し、得票数が同じであるときは若年者を当選とする。
第18条 管理委員会は以下のものを次点者とする。
(1) 役員の選挙においては、当選しなかったものの内、得票数の多いものから順次に選出定員数までのもの
(2) 代議員の選挙においては、当選しなかったものの内、別途定める産業界、学界、支部等の人数配分に従って得票数の多いものから順次に選出定員の約1割のもの
 
第8章  選挙結果の会長・理事会への報告
 
第19条 管理委員会は選挙の経過ならびに結果を現会長及び理事会に報告する。
 
第9章  会長指名の役員の選任
 
第20条 新会長は以下の役員を指名できる。
(1) 正会員より理事4名以内
(2) 理事の中から副会長2名
 
第10章  選出結果の報告
 
第21条 会長は定款15条に従い、役員及び代議員の選出結果を、総会に報告する。
 
第11章  補充役員の選任
 
第22条 役員及び代議員の補充が必要となった場合には、選挙の次点者を得票順に充てる。
2 理事会は補充役員及び代議員をできるだけ速やかに会員に報告する。
 
第12章  規定の変更または廃止
 
第23条 本規定の変更または廃止は総会の議決を要するものとする。
 
付則
1 本規定は昭和49年11月24日より施行する。
2 昭和60年6月1日改定する。
3 昭和63年5月28日改正する。
4 平成6年5月28日改正する。
5 平成8年5月18日改正する。
6 平成11年5月22日改正する。
7 平成15年5月17日改正する。
8 平成17年5月14日改正する。
9 平成18年5月27日改正する。
10 平成19年5月12日改正する。

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規定分類規定

JS 1-0-3
社団法人 日本経営工学会

(目的)
第1条 この規定は、日本経営工学会(以下本会という)会務の円滑な運営を図ることを目的として、定款第51条に基づき、本会の規定類について定める。
(規定類の種類、名称)
第2条 本会の規定類の種類及び名称は、次のとおりとする。
   (1) 第1類規定 定款、役員選任規定、組織規定など本会の基本構成に関するものをいう。
 (2) 第2類規定 本会会務の運営、管理に関する規定のうち、本会各組織の全般にわたって関連すべきものをいう。
 (3) 細則 第1類規定、第2類規定運営上の細則をいう。
(効力の順位)
第3条 規定類の効力順位は、次のとおりとする。
 (1) 第1類規定
 (2) 第2類規定
 (3) 細則
(規定類の分類)
第4条 本会の規定類はつぎの通り分類し、体系は付図1に示す。
基本 庶務 研究
日本経営工学会論文誌編集 企画・行事
会員 財務 調査
大会 表彰 国際・渉外
人材育成 経営システム誌編集 支部
JIMA/JABEE  
(名称)
第5条 本会の規定類の名称は、内容を適切簡素に表現した名称をつけるものとする。
(分類記番号の構成)
第6条 分分類記番号は、つぎのように構成する。
(1) 本会の規定類には必ずJSをつける。
(2) 大分類は、第2条による。
(3) 中分類は、第4条による。
(4) 小分類は、それの属する中分類番号の次につけ、制定の順序に従うものとする。
JS   ○   ○   ○
 |   |   |   |
 |   |   |   └ 小分類
 |   |   └ 中分類、分類
 |   └ 大分類、規定の種類
 └ JIMA STANDARD
(規定類の制定・改廃)
第7条 本会の規定類の制定・改廃は、次のとおりとする。
 (1) 第1類、第2類規定の制定・改廃は、総会の議決による。
 (2) 細則の制定・改廃は、理事会の議決による。
(規定の変更または廃止)
第8条 本規定の変更または廃止は、総会の議決を要するものとする。
付則
1  本規定は昭和50年5月4日より施行する。
2  昭和54年5月26日改正する。
3  昭和62年11月14日改正する。
4  平成 4年 5月23日改正する。
5  平成13年5月1日改正する。
6  平成14年5月18日改正する。
7  平成17年5月14日改正する。
8  平成18年5月27日改正する。
9  平成19年5月12日改正する。
10  平成21年5月16日改正する。

付図1
大分類番号 種類
第1類規定
第2類規定
細則

中分類番号 種類
0 基本
1 庶務
2 研究
3 日本経営工学会論文誌編集
4 行事
5 会員
6 財務
7 調査
8 大会
9 表彰
10 国際・渉外
11 人材育成
12 経営システム誌編集
13 支部
14 JIMA/JABEE

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支部規定

JS 2-0-1
社団法人 日本経営工学会

(総則)
第1条 この規定は定款第3条に基づき,日本経営工学会(以下本会という)の支部に関する事項について定める。
 
(支部設置の条件)
第2条 支部設置の条件は,その地域内に在住する正会員を1名,その地域内に所在する賛助会員を1口5名とし,合計20名以上の場合に限る。
 
(支部の設置)
第3条 支部の設置及び改廃は支部委員会で審議し,理事会において議決する。申請の書式は別に定める。
 
(支部の地域)
第4条 支部に属する地域は別に定める。。
 
(支部役員)
第5条 支部には,支部長1名および監事2名を置く。ただし,支部長および監事は正会員とし,その他支部に必要な役員を置くことができる。
2 支部役員の任期は2年とし,再任を妨げない。
 
(経費)
第6条 支部の経費は本会本部からの交付金およびその他の収入をもって,これにあてる。
2 交付金額は別に定める。
 
(支部の運営)
第7条 支部の運営は,その支部の規約による。
2 支部規約にはつぎの事項を規定する。
  (1) 名称
  (2) 事務局所在地
  (3) 事業
  (4) 支部役員の構成とその任期
  (5) 支部総会および役員会に関する事項
  (6) 支部役員の選定に関する事項
  (7) 会計および監査
  (8) 規約の改廃
  (9) その他必要な事項
3 支部長は毎年および必要に応じて次の事項を支部委員会に報告しなければならない。なお,支部委員会はこれを審議し理事会に報告する。
  (1) 役員名簿
  (2) 事務局の所在地
  (3) 事業計画および収支予算
  (4) 事業報告および決算報告
  (5) 支部規約の改廃
  (6) 支部総会および役員会の重要議決事項
 
付則
1 本規定は昭和49年5月12日より施行する。
2 平成8年10月1日改正する。
3 平成14年5月18日改正する。
4 平成18年5月27日改正する。

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会議規定

JS 2-0-2
社団法人 日本経営工学会

(総則)
第1条 日本経営工学会の総会、理事会の招集ならびに運営については、定款の定めるものの他、この規定の定めるところによる。
(会議の招集)
第2条 総会及び理事会の招集は、会議の日・時・場所及び目的である事項を記載した書面をもって、原則として15日以前に通知して行うものとする。
(議案の提出)
第3条 会議の議案は会長が提出する。
2 定款第30条第2項、第3項により提出された議案は、そのまま提出しなければならない。
(議案の方式)
第4条 議案は書面にして会議に提出しなければならない。
(利害関係者の出席)
第5条 議案について、特殊な利害関係を有する者は、その議案の審議に限り出席することができない。
2 議長は、前項の場合、必要または要求のあるときは、利害関係者に対し、議場において説明または弁明を行う機会を与えなければならない。
(議案の審議順序)
第6条 議案は次の順序によって審議する。
(1) 会長提出の議案
(2) 定款第30条第2項により提出された議案
(3) 動議により臨時に提出された議案
2 議長は議場にはかって前項の順序を変更できる。
(委員会付託)
第7条 議案について、さらに審議を要するものは委員会に付託することができる。
(動議)
第8条 動議は出席者の過半数の賛成がなければ成立しない。
2 数個の動議があるときは、その採決の順序については議長の定めるところによる。
3 議事進行に関する動議または議案に対する修正の動議があった場合は、議長は、これを直ちに採決しなければならない。
(規定の変更又は廃止)
第9条 本規定の変更又は廃止は、総会の議決を要するものとする。
 
付則
1 本規定は昭和49年11月23日より施行する。
2 昭和63年5月28日改正する。
3 平成14年5月18日改正する。
4 平成18年5月27日改正する。
5 平成19年5月12日改正する。

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委員会規定

JS 2-0-3
社団法人 日本経営工学会

(総則)
第1条 日本経営工学会(以下本会という)は、その運営のため以下の委員会を設置する。
2 常時設置する委員会を付表1のとおり定め、他に特別に必要が生じた場合には理事会の議を経て特別委員会を設置する。
(目的)
第2条 委員会は本会のおのおの定められた会務の執行にあたり、併せて統一した意見の決定により理事会の諮問にこたえ、又意見を具申する機関とする。
(構成員)
第3条 委員会の委員は理事会の議を経て、会長が委嘱する。
2 委員は、本会会員の中より委嘱する。但し特に必要のある場合は、この限りでない。
(委員の任期)
第4条 常時設置する委員会の委員の任期は原則として2年とする。但し重任を妨げない。
2 常時設置する委員会の委員は、委嘱2年後の春季総会後に任期が満了しても後任者が就任するまで、その任務を行うものとする。
3 特別委員会の委員の任期は、その都度定める。
(委員会の構成)
第5条 委員会には、委員長・幹事の他必要に応じて副委員長を置く。
2 委員長は、委員委嘱後開催される最初の委員会において互選する。
3 委員会の委員数は理事会で定める。
4 委員長は、必要に応じて委員の増員を理事会に要請することができる。
5 委員長は、委員に特別な事情が生じた場合で、他の全委員が同意した場合に限り、任期中でも委員の任を解くことができる。但し会長に報告する必要がある。
6 副委員長及び幹事は、委員中より委員長が委嘱する。
(小委員会の設置)
第6条 委員会は必要に応じて、小委員会を設置することができる。
(委員会の招集)
第7条 委員会は委員長が招集する。ただし、委嘱後最初の委員会の招集は会長が行う。
(会議)
第8条 委員会の会議については、本会の会議規定を準用する。但し緊急を要する場合は、委員長は文書又は電話連絡によって委員の意見を聞き、会議にかえることができる。
この場合、委員長はその経過及び結果を記録し、次回の委員会において承認を得なければならない。
(委員会の運用)
第9条 委員長は理事会の承認を得て当該委員会の運用上の細則を定めることができる。
(規定の変更又は廃止)
第10条 本規定の変更又は廃止は、総会の議決を要するものとする。
 
付則
1 本規定は昭和50年5月4日より施行する。
2 昭和54年5月26日改正する。
3 昭和62年11月14日改正する。
4 昭和63年5月28日改正する。
5 平成4年5月23日改正する。
6 平成8年10月1日改定する。
7 平成14年5月18日改正する。
8 平成18年5月27日改正する。
9 平成21年5月16日改正する。

付表 1 常時設置する委員会
委員会名 会務の内容
1 庶務委員会 本会の規定類の整備、本会の運営を円滑化するための会務。
2 研究委員会 経営工学関係の分野における研究・教育及び応用に関する活動を促進するため、その企画援助に関する会務。
3 日本経営工学会論文誌編集委員会 論文誌の編集発行及び論文発表の審査に関する会務。
4 企画・行事委員会 会員並びに非会員を対象とし、専門並びに関連分野の諸問題について啓蒙教育のための各種の行事に関する会務。
5 会員委員会 会員の入退会に関する件、また名簿作成など会員へのサービス・資格審査などについての会務。
6 財務委員会 財務に関する規定及び予算・決算その他を立案し諮問する会務。
7 調査委員会 学会と産業界との関連を経営工学的観点から調査する会務。
8 大会委員会 春秋2回開催される大会の開催案内を作成・広報し、開催地に組織される大会組織委員会と連携して大会を運営する会務。大会開催時の関連行事が円滑に行われるように支援する会務。
9 表彰委員会 学会賞にふさわしい会員の推薦を受け、選考し学会賞候補者の決定に関する会務及び少壮会員の学術奨励のため、選考委員を決め選考結果を検討して受賞者を決定する会務。
10 国際・渉外委員会 国内外関係学協会との情報交換を行う会務。
11 人材育成委員会 経営工学関連の学科及び大学院に学ぶ学生並びに少壮会員の実習、研究、資格取得等を助成する会務。
12 経営システム誌 編集委員会 経営システム誌の編集発行に関する会務。
13 支部委員会 本会の支部の整備及び支部活動に関する会務。
14 JIMA/JABEE委員会 日本技術者教育認定機構との情報交換及び連携をする会務。

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理事会運営細則

JS 3-0-1
社団法人 日本経営工学会

第1条 理事会の招集ならびに運営については、定款、会議規定に定めるものの他、この細則によるものとする。
第2条 事務局は理事および監事に、原則として3週間前までに開催通知(理事会の日・時・場所)を出し、出欠の返事と共に議案の提出を促す。提出された議案に基づき、議事録、議事項目、議決事項の議案、その他を速やかに通知する。これらは原則として電子メールまたはFAXにより、秘匿すべき議案については郵送とする。
第3条 議案は、議決事項、協議事項、報告事項の3種類とする。議決事項については、議案の全文を会長及び庶務担当理事へ原則として次回理事会開催日の2週間前までに提出する。
会長は提出された議案につき議決事項とするかどうかを決裁し、申請者へ通知する。
庶務担当理事は会長の決裁を助け、海外出張等で会長と連絡がとれない場合は副会長1名以上と協議し、決裁を代理執行する。
第4条 議決事項、協議事項、報告事項の各議案については事務局へ原則として次回開催日の1週間前までに提出する。
事務局は、議決事項の議案および関連資料を理事会開催4日前までに理事および監事に電子メールまたはFAXにより通知する。ただし、秘匿すべき議案については議題のみを配信する。
第5条 各支部、各委員会は理事会より報告又は意向をうけたい事項があれば、所定の用紙(付図1)に記入して、事務局へ原則として次回開催日の1週間前までに提出する。
事務局は、議決事項の議案および関連資料を理事会開催4日前までに理事および監事に電子メールまたはFAXにより通知する。ただし、秘匿すべき議案については議題のみを配信する。
第6条 理事会において必要を認められる場合には、各支部長及び各委員長は理事会に出席し、意見をのべたり、報告等をすることができる。
第7条 各支部長は必要と認めた場合には、理事会への出席を要請することができる。理事会において、各支部長より出席を要請された場合は、その出席の要請の問題を検討し、出席の諾否を返答しなければならない。
第8条 各支部長の出席要請は、議案と共に事務局へ原則として次回開催日の1週間前までに提出する。
第9条 理事会の開催通知は、必要に応じて支部長にも出す。
第10条 理事会においては、議決事項について若干の解説と質疑応答をへてその可否を議決する。
協議事項については、議長の判断で議決することができる。
報告事項については、理事全員に異議がなければ、協議事項として議決することができる。
第11条 理事会の進行は、庶務理事がこれにあたり、会長の議長業務を補佐する。
第12条 理事会で可決された議案については、担当理事は責任と権限をもってその実施にあたる。
第13条 理事会の書記は庶務理事と事務局が担当する。議事録作成については庶務理事または庶務理事の指名する理事があたり、理事会での承認後、事務局を通じて議長および議事録署名人の署名・捺印を得る。
 
付則
1 この細則は昭和49年4月3日より施行する。
2 昭和63年 5月28日改正する。
3 平成13年 7月13日改正する。
4 平成17年 3月18日改正する。
5 平成17年 5月13日改正する。

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役員及び代議員選任細則

JS3-0-2
社団法人 日本経営工学会

第1条 役員及び代議員選任規定第10条の選考委員の選出、同13条第2項の立候補の要件、同第13条第4項および同第17条第1項の選出定員、その他役員選挙に関する事項は、定款および役員及び代議員選任規定の定めるものの他、この細則によるものとする。
 
第1章 選考委員の選出
 
第2条 理事会から選任される選考委員の選出方法は、理事会に一任する。
第3条 代議員の中から選任される選考委員は、代議員の書面投票により選出する。
2 投票は 3名連記で無記名投票とする。
3 得票数の多い順に10名までを当選者とする。得票同数の場合は若年者を当選者とする。
4 当選者の中で辞退者が出た場合には、当選しなかったもののうち得票数の多いものから順次に充当する。
5 本条に関わる選挙事務は選挙管理委員会が担当する。
第4条 各支部から選任される選考委員の選出方法は、各支部に一任する。
 
第2章 役員候補者への立候補の要件
 
第5条 役員及び代議員選任規定第13条第2項に定める立候補の要件は以下の通りとする。
  (1) 会長、理事、監事の候補者への立候補には、正会員5名以上の推薦人を必要とする。
  (2) 会長、理事、監事のそれぞれにおいて、推薦人は複数の立候補者を推薦できない。
  (3) 役員候補者への立候補届の様式は別に定める。
 
第3章 役員及び代議員の選出定員
 
第6条 選挙による会長を除く理事の選出定員は、定款第12条および役員及び代議員選任規定第20条により、8名とする。
第7条 選挙による代議員の選出定員は、定款第13条および役員及び代議員選任規定第17条第1項(2)号により、100名以上150名以内で、次の条件を考慮しながら、理事会が定める。
  (1) 代議員選出定員の約3分の1を産業界に所属する正会員に割り当てる。
  (2) 代議員選出定員の約3分の2を学界に所属する正会員に割り当てる。
  (3) 産業界および学界の代議員選出定員は、改選年度9月末日時点における各支部正会員数に比例配分した上で、支部間のバランスを考慮して調整する。支部正会員数が極端に少ない場合には、複数支部をまとめたブロック選出定員とすることができる。
 
第4章 役員候補者の同意の書式
第8条 役員及び代議員選任規定第13条第1項の役員候補者から得る同意の書式は選考委員会において定める。
2 1人の候補者が、会長、理事、監事のうち複数の役職に推薦を受けた場合、いずれか一つの役職に対してのみ同意書を提出することができる。ただし、上記の役職に推薦されていても、代議員の候補者となることはできる。
 
第5章 選考委員による選挙
第9条 選考委員による選挙を行なう場合には、役員及び代議員選任規定第15条第3項に係わらず記名投票とする。
2 選考委員による選挙において得票同数者が出て選出定員を超える場合の対応方法は、役員及び代議員選任規定第17条第2項に係わらず選考委員会で事前に協議して定める。
 
第6章 役員候補者の略歴等の開示
第10条 役員及び代議員選任規定第2条に定める選挙では、役員候補者について候補者の略歴を、会長候補者については略歴及び学会運営に向けての抱負を開示する。開示の方法は、役員及び代議員選任規定第14条第3項の投票用紙送付時に、別紙添付資料として同封することによる。
 また、選考委員会の構成と選考の経過説明および立候補者の立候補届のコピーも、別紙添付資料として同封する。
 
付則  
1 本細則は平成8年5月18日より施行する。
2 本細則は平成11年5月22日より施行する。
3 平成14年11月8日改正し、表題を「役員・代議員の選考委員選出細則」から変更する。
4 平成15年5月17日改正、同日施行する。
5 平成17年3月18日改正、同日施行する。
6 平成19年1月27日改正、同日施行する。

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慶弔細則

JS 3-0-3
社団法人 日本経営工学会

第1条 名誉会員、会長経験者および現職役員(会長、副会長、理事および監事)の慶弔はこの細則によるものとする。
第2条 名誉会員、会長経験者および現職役員が死亡した場合には、弔電および供花を行う。弔電は50文字7千円程度、供花は2万円を超えないものとする。
第3条 名誉会員、会長経験者および現職会長が死亡した場合には、経営システム誌に1ページ分の追悼文を掲載する。追悼文には写真と略歴を含む。
2 会長以外の現職役員が死亡した場合には経営システム誌に訃報を掲載する。訃報には簡単な略歴を含む。
第4条 死亡時以外の慶弔は行わない。また、祝金や香典など現金による慶弔は行わない。
第5条 会長が必要と認めた場合には、理事会の承認を得て、特別の慶弔を行うことができる。
   
付則  
1. この細則は平成14年4月15日より施行する。
2. 平成14年11月8日改正する。

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公印取扱細則

JS 3-0-4
社団法人 日本経営工学会

(趣旨)
第1条 この規則は、法令に別に定めるもののほか、社団法人日本経営工学会の公印について必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類,公印管守責任者等)
第2条 公印の種類及び寸法ならびに公印管守責任者及び公印管守担当者は、別表のとおりとする。
2 公印管守責任者は、公印管守担当者を監督し、公印の管守にあたる。
3 公印管守担当者は、公印管守責任者の命を受け、公印が適切に使用されるよう管理するとともに、公印が使用されないときは、確実な保管場所に格納し、厳重に保管しなければならない。
(公印の作成)
第3条 公印を作成し、改刻し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ別紙様式1による公印作成(改刻、廃止)申請書を会長に提出し、その承認を得なければならない。
(公印簿)
第4条 公印管守責任者は、別紙様式2による公印簿を備え、これに作成または改刻された公印を押印し、その印影を保存しなければならない。
(公印の使用)
第5条 公印の使用を必要とする場合は、公印管守責任者が認める場合を除き、押印しようとする文書を添えて、公印管守担当者に公印の使用を請求するものとする。
2 公印管守担当者は、前項の規定により公印の使用の請求を受けたときは、押印しようとする文書を確認し、公印使用簿に記録した後、自ら押印又は公印の使用を請求した者に押印させるものとする。この場合において、公印の使用を請求した者に押印させるときは、公印管守担当者は、その押印に立ち会わなければならない。
(公印印影の印刷)
第6条 一定の字句からなる公文書で多数印刷するものにあっては、公印管守責任者が、支障がないと認めたときは、その公印の印影を当該公文書と同時に印刷して公印の押印に代えることができる。
(公印の事故)
第7条 事務局長は、公印に盗難その他の事故が生じたときは、別紙様式3による公印事故届けを会長に提出するとともに、適切な処置をとらなければならない。
   
附則  
1. 本細則は平成20年4月28日より施行する。

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