新公益法人移行への対応について |
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第30期日本経営工学会 会長 能勢豊一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過日(2011年1月23日(日))の臨時総会は、定款に定めた代議員、理事必要出席定数を共に満たしておりましたが、手続き上のミス(開催案内の事前通行日数の不足)が原因で流会となってしまいました。これはひとえに学会運営を預かる私ども役員と事務局のミスであり、会員の皆様にお詫び申し上げます。しかしながら、新公益法人を目指してすでに申請を行っており、認定されるように最大限の努力をしなければいけない段階となっております。認定の条件として代議員総会での承認が必要な定款の改訂をしなければなりませんので、会員の皆さんにはご協力をよろしくお願いいたします。 さて、1950年に正会員180名,年会費300円で発足し、現在に至っております日本経営工学会(JIMA)は2008年12月1日に施行された公益法人改革三法*(一般法人法,認定法,整備法)により、法施行後5年間(2013年11月30日まで)の限定存続を許された特例民法法人となっております。この特例民法法人の新公益法人への移行の流れを図1に示します。 * 平成20年12月1日に次の3法(以下、総称して「新法」という。)が施行されました。 ①一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (以下、「一般法人法」という。) ②公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 (以下、「認定法」という。) ③(上記①・②)の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 (以下、「整備法」という。) |
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![]() 図1:新公益法人への移行の流れ |
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特例民法法人JIMAは当然、存続を前提にすると、2013年11月30日までに公益社団法人認定手続きか一般社団法人認可のどちらかの方向を意思決定する必要があり、公益法人化特別委員会を設立し、理事会を通して検討を重ねてまいりました。そこでの公益社団法人認定のポイントは、公益認定基準の適合と公益目的事業費率50%以上の継続実施による公益性の維持であり、一般社団法人認可のポイントは、公益支出計画の作成であります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.公益社団法人と一般社団法人の比較 特例民法法人JIMAの進路となる一般社団法人と公益社団法人の比較表を表1に示します。 その比較によりますと、一般社団法人への申請は認可であり、18の要件クリアと公益認定の欠格事由クリア(JIMAには問題ない)やその後の公益目的事業比率50%以上の継続遵守といった公益社団法人移行の公益認定基準と比べて通りやすい条件となっています。 税制については、JIMAが所得800万円以下で寄付金も過去6年間ないことから、現在のところ税優遇面はどちらを選択しても同じです。 一般社団法人への移行認可の場合では、公益支出計画の作成ができるかが問題となります。しかし、認定資料作成経験のある行政書士からの情報では、新しい法人の定款はどちらの法人でも一般法人法に適合しているかが問題であり、モデル定款の記述に沿うことが大事で、申請から処分決定までの期間は、公益社団法人、一般社団法人とも平均5~6か月を要していることから、一般社団法人認可だから短期間で承認されるわけではないことが判明しています。 また、一般認可も公益認定も申請手続きに差はなく、困難度にも差はありません。さらに、JIMAは公益事業比率:70.9%を認定されると思われ、この継続も全く問題ないと考えております。 税制上の優遇に差はありませんが、公益社団と一般社団では法人の扱いと信用度に差が生じてくること、一般の会場利用や公的機関への手続きに差が生じることが予想されます。 |
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表1:公益社団法人と一般社団法人の比較![]() |
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2.法人形態の選択 JIMAは、平成20年12月1日以降5 年の間に「公益社団法人」を目指すのか「一般社団法人」を目指すのかの選択を行ない、行政庁の認定・認可を得た上で新法人として再スタートすることが求められています。(残り期間2年間弱) この移行法人の選択に際しましては、理念的側面、利害得失面、そして何よりも移行が可能か否かの現実的可能性の側面からの検討が必要でありました。 ここでは公益法人の利点である「税制」の影響、公益社団法人への移行可能性の問題、さらには一般社団法人選択時の課題・問題点について検討した経緯を解説いたします。
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3.法人の選択結論 昨年5月の定時総会ではJIMAは一旦、「一般社団法人」の「認可」取得後、公益社団法人移行をめざして、「公益社団法人」への「認定」申請を行う2段階を検討しましたが、その後、充分に公益法人として認められる目処が立ちましたので、公益社団法人の認定申請を実行し、23年5月までの認定を目指すことといたしました。(22年定時総会で2段階新法人化移行方針の承認、22年臨時総会で公益社団法人申請への承認) |
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