日本経営工学会関西支部 規約

(名称)

第1条

本支部は日本経営工学会と称し、日本経営工学会支部規定弟3条に基づいて設置される。


(事務所)

第2条

本支部の事務局は京阪神地区あるいはその近傍に置く。


(目的)

第3条

本支部は日本経営工学会定款弟4条に定める目的達成のために必要な地域活動の推進を図り、

特に関西地区における経営工学の進歩と発展に貢献することを目的とする。


(事業)

第4条

本支部は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

1)研究会および講演会などの開催

2)関西地区の関連学協会との連絡および協力

3)日本経営工学会定款弟5条に定める事業を遂行するための協力

4)その他前条の目的を達成するために必要な事業


(会員)

第5条

本支部は関西地区、すなわち大阪府、京都府、兵庫県、和歌山県、奈良県、滋賀県に在住する

学会員を以って構成する。また、勤務地をこの地区に有する会員で、特に本人からの希望があれば、

本支部に所属することができる。


(役員)

第6条

本支部には次の役員を置く。

1)支部長 1名

2)副支部長 1名

3)運営委員 約50名

4)監事 2名

第7条

1)運営委員および監事は支部総会において支部会員の中より運出する。

2)支部長および副支部長は運営委員会において選任する。

第8条

役員の任期は2年とし、重任をさまたげない。

1)役員に欠員が生じた場合、本規約の手続きにより補充することができる。

ただし、後任者の任期は前任者の残任期間とする。

2)役員はその任期満了後でも後任者が就任するまでなおその職務を行う。

第9条

支部長は支部を代表し、支部の業務を総括する。

第10条

副支部長は支部長を補佐し、支部長事故ある場合は支部長の職務を代行する

第11条

支部長、副支部長、運営委員は運営委員会を組織し、支部総会の権限事項以外を決議し、執行する。

第12条

監事は支部の事業および会計を監査する。


(会議)

第13条

支部の会議は支部総会および運営委員会とする。

第14条

会議の議長は支部長とする。

第15条

運営委員会は随時支部長が召集する。ただし支部長は運営委員会在数の5分の1以上から

会議に付議すべき事項を示して、運営委員会の召集を請求された場合には、臨時運営委員会を

召集しなければならない。

第16条

1)通常支部総会は毎年1回会計年度終了後支部長が召集する。

2)臨時支部総会は運営委員会または監事が必要と認めたとき、臨時召集することができる。

3)支部長は会員現在数の5分の1以上から会議に付議すべき事項を示して支部総会の

召集しなければならない。

第17条

次の事項は支部総会に提出してその承認を受けなければならない。

1)役員の選任

2)事業計画および収支予算

3)事業報告および収支決算

4)その他の運営委員会において必要と認めた事項

第18条

会議の議事は、特に定める場合を除き出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

ただし、委任状による議決参加を認めることもできる。


(会計)

第19条

本支部は本部からの交付金およびその他の収入をもって経費にあてる。

第20条

本支部の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月末日に終わる


(改廃)

第21条

1)本規約の改廃は支部総会において出席者の3分の2以上の議決による。

2)改廃の内容は理事会に報告する。


(付則)

1.本規約は昭和49年7月30日より施行する。

2.改正昭和58年6月11日

3.改正平成9年4月12日


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