日本経営工学会 東関東支部規約


(名称)
第 1 条 本支部は日本経営工学会東関東支部と称する。

(所在地)
第 2 条 本支部の事務局は東関東地区に置く。

(目的)
第 3 条 本支部は東関東地区(千葉県および茨城県)における経営工学の学会活動を通じて学術の進歩発展ならびに産学の交流をはかり,経営工学の教育・研究への寄与,産業の発展並びに社会の向上に地域に根ざした形で貢献することを目的とする。

(事業と年度)
第 4 条 本支部は前条の目的を達成するために,次の事業を行う。
(1)経営工学に関する調査研究。
(2)経営工学に関する見学会,講演会,研修会および研究発表会などの開催。
(3)経営工学の普及活動および関連機関との交流。
(4)その他学生助成や若手研究者の育成など本支部の目的を達成するために必要な事業。

第 5 条 事業年度は4月1日から翌年3月31日までとする。

(支部会員)
第 6 条 本支部は原則として東関東地区(千葉県および茨城県)に在住または勤務する日本経営工学会会員(名誉会員・正会員・学生会員・賛助会員)によって構成する。

(支部役員)
第 7 条 本支部役員に関する事項は以下の4項からなる。

第1項 本支部には次の役員をおく。
(1)支部長 1名
(2)副支部長 2名
(3)運営委員 若干名
(4)監事 2名
(5)事務局長 1名
第2項 役員の選出は次の手続きによる。
(1)運営委員および監事は支部総会において支部会員の中より選出する。
(2)支部長および副支部長は運営委員の互選による。
第3項 役員の任期は以下の通りとする。
(1)役員の任期は2年とし,重任を妨げない。
(2)役員に欠員が生じた場合は,本規定に基づき補充することができる。ただし,後任者の任期は前任者の残任期間とする。
(3)役員はその任期満了後でも後任者が就任するまでその職務を行う。
第4項 役員の任務は以下の通りとする。
(1)支部長は支部を代表し,その業務を統括・運営する。
(2)副支部長は支部長を補佐し,必要があればその職務を代行する。
(3)支部長,副支部長および運営委員は運営委員会を組織し,支部総会の権限事項以外の事項を決議し,執行する。
(4)監事は支部の業務および会計を監査する。
(5)運営委員は会務を企画し,立案し,行事を執行する。

(会議)
第 8 条 支部の会議は支部総会および運営委員会とする。

第 9 条 会議の議長は支部長がこれにあたる。

第 10 条 会議の決議は特に定める場合を除き,出席者の過半数で決し,可否同数の場合は議長の決するところによる。ただし,委任状による議決参加を認める。

第 11 条 運営委員会は事業計画および運営委員の要請に基づき支部長が召集する。

第 12 条 支部総会は通常支部総会と臨時支部総会とし,以下の事項に従うものとする。
(1)通常支部総会は事業年度に1回,支部長が召集する。
(2)支部長は運営委員会および監事が必要と認めた時,および会員現在数の5分の1以上の支部会員により支部総会開催の請求があった場合は,臨時支部総会を召集しなければならない。
(3)以下の事項は,支部総会において議決されなければならない。
①役員の選任
②事業計画および収支予算
③事業報告と収支決算
④支部規約の改廃
⑤その他運営委員会において必要と認めた事項
(4)支部総会は支部会員現在数の4分の1以上の出席をもって成立する。ただし,委任状による出席を認める。

(会計)
第 13 条 本支部の経費は本部からの交付金およびその他の収入をもって経費に当てる。

第 14 条 本支部の会計年度は毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。

(改廃)
第 15 条 本規約の改廃は支部総会において出席者の3分の2以上の議決による。

(本部との関係)
第 16 条 本支部は社団法人日本経営工学会の定款および支部規定の適用を受ける。

第 17 条 本支部は以下の事項を社団法人日本経営工学会本部理事会に報告する。
(1)事業計画および収支予算
(2)事業報告および収支決算
(3)支部総会および運営委員会の重要議決事項
(4)支部規約の改廃結果。

(付則)
1. この支部規約は平成12年9月8日より施行する.
以上