研究部会運営細則

JS 3-2-1
社団法人 日本経営工学会

(目的)
第1条 この細則は、研究部会の設立、運営、補助金、報告義務、改廃等について定める。
(活動)
第2条 研究部会は一定のテーマの下に、次に掲げる(1)(2)(3)あるいは(4)まで含めた活動を行う。
(1) 研究の推進
(2) 研究成果の発表
(3) 研究者間の情報交換
(4) 産官学交流
(種類)
第3条 前条に定める活動のうち、(1)(2)(3)を満たす研究部会を研究型研究部会、(1)(2)(3)(4)を満たす研究部会を研究・普及型研究部会と呼ぶ。
(設立・継続)
第4条 研究部会の設立・継続を希望する会員は、所定の用紙、所定の手続きによって研究委員会へ申請し、理事会の承認を得るものとする。研究委員会は申請書類を審査し、補助金額を査定し、付帯意見を付けて理事会に諮り、理事会はそれを尊重する。
研究部会(設立・継続)申請書(付図1)は別に定める。
(構成)
第5条 研究部会の構成は次の通りである。
 1.研究部会員は、原則として、その1/2以上が本学会会員であること。
 2.研究部会は代表者として主査1名、幹事1名をおくこと。
 3.主査、幹事は本学会会員であること。
(期間)
第6条 研究部会の存続期間は理事会の承認時より年度末までを原則とする。
(計画変更)
第7条 研究部会の運営は原則として理事会で承認された研究部会申請書にそって行うものとし、大幅な計画変更が必要な時、主査は研究委員長と協議する。
(補助金)
第8条 研究部会は予算案および補助金希望額を研究委員会に申請する。研究委員会は申請書・活動報告書の内容を査定する。研究委員会の査定に基づき、理事会は補助金額を決定する。補助金額は5万円とし、査定によって最高10万円まで認められる。
(報告義務)
第9条 主査は年度末あるいは研究委員会の要請によって次の報告をしなければならない。
 (1) 研究部会の活動報告
 (2) 収支決算
研究担当理事は、第8条の理事会決定に先立ち、研究部会の活動報告および収支決算の概要を理事会に報告しなければならない。
(成果発表)
第10条 研究部会は原則として、その成果を本学会の大会等において発表するものとする。
(廃止)
第11条 研究部会は年度末で廃止される。ただし、次年度に向けて継続申請することができる。
付則  
1. この細則は昭和47年11月1日より施行する。
2. 昭和63年5月28日改定する。
3. 平成11年5月22日改定する。
4. 平成14年1月12日改定する。
5. 平成17年3月18日改定する。

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研究部会(設立・継続)申請書

(平成14年1月12日改定)

WORD文書 (sit, zip) またはPDF文書

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