学生部会細則

JS 3-11-1
社団法人日本経営工学会

(名称)
第1条 日本経営工学会(以下本会と称す)各支部地区毎にその地区の名称を冠した学生部会を設けることができる。これらの学生部会を総称して、学生部会(略称J- JIMA)と称する。
(目的)
第2条 学生部会は、学生部会員ならびに大学および工業高等専門学校の経営工学、工業経営学、管理工学などの学科に学ぶ学生の学習、研究を助成し、相互の交流をはかることを目的とする。
(事業)
第3条 学生部会は、その目的を達成するために次の事業を行う。
1) 講演会・講習会・研究会などの開催
2) 見学会などの実施
3) 各地区卒論発表会の開催
4) 懇談会・親睦会などの開催
5) 学会諸情報の伝達、ニュースなどの発行
6) その他学生部会の目的にかなう事業
(設置)
第4条 学生部会は本会の各支部地区毎に、その地区の名称を冠して設置することができる。
学生部会をその地区に設置しようとするとき、この細則に準拠して各地区学生部会規約を作成し、学生助成委員会に設置の申し込みを行い、当該支部支部長に報告するとともに、学生助成委員会の議を経て、理事会の承認を受けなければならない。
(構成)
第5条 各地区の学生部会は、その地区の会員校をもって構成する。
(会期)
第6条 各地区学生部会の会期は1年とし、1年を4月から翌年の3月までとする。
(会員校)
第7条 会員校になることを希望する大学および工業高等専門学校は、その地区の学生部会に参加の申し込みを行い、その地区学生部会の承認を受けた後、地区学生部会の会員校になることができる。
会員校は、原則として、1学部または1学校をもって1つの組織とする。
(会員校の役員)
第8条 会員校には、顧問、連絡員をおく。
顧問は1名とし、本会正会員の教員の中より依頼する。
連絡員は2名とし、必要に応じ1名を限度として増員することができる。連絡員は、その会員校を代表し、その地区学生部会の総会に出席する。
(学生部会員)
第9条 学生部会員とは、原則として、会員校に属する学生である本会正会員および学生会員をいう。
(役員校)
第10条 各地区学生部会には次の役員校をおく。
1) 担当校…1校
2) 運営校…若干校
担当校は各地区学生部会の総会において一期ごとに運営校の中より会員校の互選によりこれを定める。担当校は、その学生部会の会務を総括し、その学生部会を代表し、その運営校会の議長校となる。
運営校は一期ごとに会員校の互選により定める。運営校は、その地区の運営校に出席し、学生部会の運営についての審議を行う。
(地区学生部会の経費)
第11条 地区学生部会の経費は、その地区の学生部会員の納付する会費を基に、本会の学生助成委員会の助成を受け、これの運営に当てる。
(事業計画および収支予算)
第12条 地区学生部会の担当校は、毎期首、その期の事業計画および収支予算案を作成して、学生助成委員会に提出し、その承認を受けて施行するものとする。
(事業報告及び収支決算)
第13条 地区学生部会の担当校は、毎期末、その期の事業報告および収支決算案を作成して、学生助成委員会に提出し、その承認を受けなければならない。
(会計処理は学生部会会計処理要領による。)
(会議)
第14条 学生部会連絡会議
原則として毎期1回、学生助成委員長によって招集され(各地区担当校および学生助成委員会委員により構成)、事業計画、事業報告および収支予算、収支決算の審議を行う。
地区学生部会の総会はその運営校会の議決を経て担当校が招集する。総会の成立定数は地区学生部会の規約に定める。
(学生部会の解散)
第15条 各地区の学生部会の解散は、その地区の運営校および総会において、その会議を組織する者の過半数の同意を得た後、学生助成委員会の許可を受け、理事会の承認を受けなければならない。
(学生部会規約の変更)
第16条 各地区の学生部会規約を変更しようとするときは、学生助成委員会の議を経て理事会の承認を得なければならない。
 
付則
この細則は昭和54年 4月23日より施行する。
この細則は平成 6年12月 9日改正する。

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