特許法第30条等に基づく学術団体に関する指定について

 社団法人日本経営工学会は平成14年1月22日付で「特許法第30条の学術団体」に指定されました。これにより、本学会の主催する学術講演会、講習、シンポジウム等の研究集会において発表しても特許申請における新規性を喪失しないものとして扱われることになりました。必要な証明書等も予稿集の写しでよいなど手続きは簡単です。特別な証明書が必要な場合には、学会事務局にお申し出下されば速やかに作成致します。

 ただし、これはあくまで本人によって出願前に発表された論文等が、公知例として拒絶の理由とされないという効果を持つにすぎません。また、下記の点に注意して下さい。

  1. 本人の出願前に他人の出願があった場合には特許の取得はできません。
  2. 同様の例外規定がない欧州特許庁をはじめとした国・機関への特許出願においては、本人の論文発表により新規性を喪失していると扱われます。

 適切に権利を確保するためには、やはり論文発表の前にまず出願をする必要があります。
詳しくは下記のホームページをご覧下さい。


特許庁

20020118特許002
平成14年1月22日

社団法人日本経営工学会
会長 太田 宏

特許庁長官 及川耕造

特許法第30条第1項(実用新案法第11条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく学術団体の指定について

 平成14年1月17日付をもって申請がありました上記の件については、貴団体を特許法第30条第1項(実用新案法第11条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく学術団体として指定します。
なお、同条の適正かつ円滑な運用を図るため、貴団体においては、別記の事項を遵守して下さい。

  1. 当該団体が開設する学術講演会、講習、シンポジウム等の研究集会において、原稿、図面等の文書(以下「文書等」という。)をもって発表された発明又は考案について当該発表者又はその承継人(当該特許又は実用新案登録を受ける権利を承継した者)から特許法第30条第1項(実用新案法第11条第1項において準用する場合を含む.)の規定の適用を受けるために必要な証明書の発行を求められたときは、速やかに、事実に基づいて証明書を発行しなければならない.
  2. 当該団体が次に掲げる事項のいずれかに該当するにいたった湯合には、速やかに、その旨を特許庁長官に届け出なければならない.
    イ.団体の目的又は事業に変更があったとき
    ロ.団体の代表者に変更があったとき
    ハ.団体の構成員の数に著しい変動があったとき
    ニ.団体の主たる事務所の所在地に変更があったとき
    ホ.団体の機関誌類が廃刊になったとき
    ヘ.その他団体の運営に著しい変化があったとき
  3. 定款、機関誌類又は研究集会の開催状況の提出を特許庁長官から求められたときは、速やかに、これに応じなければならない.
  4. 上記事項に反した場合には、指定を取り消すことがある.